2012-07-27 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第9号
○宮沢洋一君 今、見直しというのは廃止という意味で使われたんだろうと思いますが、少し、その何とか会議の紙を持っておりますので、この中身、質問させていただきますが、被用者本人の給付と保険料ということで、七十五歳以上の被用者の方が要は被用者保険に入るということをおっしゃっているわけですけれども、私、七十五歳以上、それで何が困るかというと、傷病手当等が受けられないと、こう書いてあるわけですね。
○宮沢洋一君 今、見直しというのは廃止という意味で使われたんだろうと思いますが、少し、その何とか会議の紙を持っておりますので、この中身、質問させていただきますが、被用者本人の給付と保険料ということで、七十五歳以上の被用者の方が要は被用者保険に入るということをおっしゃっているわけですけれども、私、七十五歳以上、それで何が困るかというと、傷病手当等が受けられないと、こう書いてあるわけですね。
○外口政府参考人 給付率の変化に伴って医療費水準が変化する、いわゆる長瀬効果の検証についてでございますが、最近では、平成十五年四月に被用者本人の患者負担割合を二割から三割に引き上げたことに伴い、一人当たり医療費が四・二%低下した事例があります。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今あるものの問題としては、さっき申し上げたように、大きな部分については改善をしてきていますけれども、さらに年齢による区分で保険証が別になっているということ、それから被用者本人の給付と保険料について、七十五歳以上の被用者の方が傷病手当金などを受けられなくて、保険料も全額本人負担であること、また個人単位で保険料を徴収するため、扶養されている高齢者も保険料負担が必要なこと、高齢者
それから、被用者本人の給付と保険料の関係で、七十五歳以上の被用者の方は傷病手当金等を受けられないで、保険料も全額本人負担だということ。また、被扶養者の保険料負担の問題。個人単位で保険料を徴収しているために、扶養されている高齢者も保険料を負担をしているということ。また、高齢者の保険料が増加をしているということ。患者負担の上限が、同じ世帯でも加入する制度ごとに適用されるということ。
一つは、年齢による区分で保険証が別になっているということ、また、被用者本人の給付と保険料、これが、七十五歳以上の被用者の方は傷病手当金などを受けられなくて、保険料も全額本人負担だということ、それから、被扶養者の保険料負担、個人単位で保険料を徴収するため、扶養されている高齢者も保険料を負担しなければいけないということ、それと、先ほど申し上げた高齢者の保険料が増加をするということ、また、患者負担の上限が
そういう実態を知っておりますので、比較的財政が強いという理由で、これは一方的に健保組合の方に負担増を強いられるということは、これは、そういう保険者としての努力、保健指導等による医療費適正化等、あるいはそういう健康事業を様々されて、被用者本人それから御家族含めて、そういう健保組合の御努力を評価するのとは逆に、その保険者機能を発揮されることを阻害しているとしか考えられないんですが、いかがでしょうか。
個人負担分については議員御承知のとおりでありますが、お尋ねの企業負担相当分を事業主に支給することについては、賦課方式を基本とする現行の厚生年金保険制度において、事業主は、被用者本人の年金受給の有無とは関係なく、厚生年金保険制度に対する応分の責任を負うものとされていることであります。
そうすると、今回の改正で実施が義務付けられた保険者がやるべき範囲と、従来の労働安全衛生法に基づいてやる範囲と、それも被用者本人とその家族と違ってくると思いますので、どういう事業内容をどういう費用負担の在り方でどういう優先順位でやるのか、説明してください。
○朝日俊弘君 そうすると、少なくとも被用者本人は労働安全衛生法に基づく事業主健診が優先すると。しかし、項目的に十分でない場合とか、あるいは特に追加してやる場合とか、さらには被用者本人の家族については保険者の責任でそれぞれやっていただくと、こういうことだと思いますが、ただ、一つ不思議に思うのは、国保の場合はよく分かりますよ。
それから、自己負担率でいきますと、これ厚生労働省が発表している資料から計算をすると、厚生年金の被用者本人の自己負担率は四〇・九%、地方議員の議員年金の自己負担率は五七・九%でございます。 つまり、地方議員の年金というのは決して優遇なんかされていないと、そうですよね、言ってみればむしろ冷遇をされている。つまりこういう年金制度なんだと、実は、ということをまず分かっていただきたいなと。
昨日いただいた数字でいきますと、制度改正による影響、つまり被用者本人三割負担の引上げで受診日数が一・八%下がっておるんですね。ところが、一日当たりの医療費の伸びは三・五%伸びたんですよ。じゃ、これはどうしてなのか。平成十四年の診療報酬改定のときに、それまでは十四日分とか二十八、三十日分までしか実は薬が処方できなかったのが、これが九十日でもできるようになってきた。
ところで、小泉総理は、厚生大臣時代も含めて、過去二回の医療費の被用者本人負担引き上げの際、いずれも抜本改革を行うとおっしゃっておられながら、その都度、改革は先送りされてきました。そして、今回の制度改定で、小児医療については診療報酬改定で乳幼児深夜加算などをわずかに引き上げたものの、これだけでは病院勤務医の過重労働解消にはつながりません。 折しも、希望格差社会などと言われる今日です。
被用者本人の自己負担の割合が平成十五年四月から三割負担に引き上げられたわけでございますけれども、こういった制度改正がなかった平成十三年で見ますと、医療費の伸びは〇・五%、プラス〇・五%であったのに対しまして、十五年度の医療費を見ますとマイナスの五・二%と、このように減少しているところでございます。
具体的な例を申し上げますと、総理、厚生労働大臣をおやりでしたからよく御存じと思いますけれども、まず、被用者本人、これは三割負担でございますけれども、例えば医療費が月百万円かかった、そうすると窓口で三割ですから三十万円負担をする、実際に自己負担限度額が八万円でございますから、高額療養費として三カ月から四カ月後に二十二万円が戻ってくる、ところが窓口で一回三十万払わなきゃいけない、こういうことになっているわけです
「税方式化の財源を消費税に求めるとすると、消費税は一般消費者が負担するわけですから、結果的に、事業主負担が減少する一方で、これが一般消費者に転嫁され、被用者本人の負担が増加することになりますが、それでいいのでしょうか。」、これ一つ。
健康保険法一部改正につきましては、特に被用者本人自己負担二割を三割にするという件については、もう質問も御回答も出尽くしたという感がございますけれども、いずれにしましても、この問題、少し振出しへ戻ってお尋ねをしてみたいと思います。
それでは、例の自己負担二割を三割にするということでありますけれども、どうして被用者本人の自己負担分二割を三割にしなければならないのかという一番最初の御説明辺りでありますけれども、今年の三月一日に厚生労働省がお出しになりました二割を三割に引き上げるということの説明の文書がございまして、「被用者保険の被保険者等の患者負担を三割とすることについて」という表題があります、平成十四年三月一日。
平成九年に健康保険法等の一部改正が行われた、このときには被用者本人の二割負担への引き上げ云々という改正がなされた、このときには財政対策に終始しているとの批判もありと。今樋高議員が御指摘のような声がこの改正のときにあったということがうかがわれます。 ある意味では、こうした健保の財政的な破綻が来るということは、かなり前からわかっていたはずですね。
一つの例を挙げると、国家公務員はいまだに被用者本人は一割負担なんですね。今みんな二割負担です、サラリーマンは。一割負担です。今度三割負担にするなんて法律出ていますけれども、三割負担にしたって自分たちは二割負担でいいやって、そんなことにもしなったとするとこれはおかしな話で、そういう付加給付は大体年間一千億しているんですね、これ、健保組合で。
このたび、改正をいただきまして、将来の現役の保険料水準が労使合わせてボーナス込みでおおむね二割程度、労使折半でございますので、被用者本人負担は一割程度、このような程度の保険料水準にとどめるというような改正が行われたところでございます。
代表的なものを申しますと、負担面におきましては、個人単位化するという観点からは、被用者本人の被扶養者、この第三号被保険者にも保険料負担を求めるべきではないか、あるいは夫婦の収入というものを合算して分割して夫婦それぞれが保険料負担をする、こういった考え方が出ておりましたり、あるいは給付面におきましては、特に、基礎年金の方は年金権は個人単位で確立しておりますけれども、離婚した際に、被扶養の妻に、上乗せの
当時は、高齢化が進んで医療費が毎年一兆円以上も増加していくという中で、医療保険財政がもう危機的な状況にあるということで持ち上がったのが、被用者本人の負担を一割から二割に上げるという改正案でございました。